不動産の売買契約における「手付金」とは?相場についても解説

不動産の売買契約における「手付金」とは?相場についても解説

不動産の購入を検討する場合、「手付金」という言葉を目にする機会もあるかと思います。
しかし、「手付金ってなに?どれくらいかかるの?」と不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は売買契約時に支払う手付金について、その概要や手付金の種類、手付金の相場を解説します。

売買契約における「手付金」とは?

手付金とは、売買契約時に買主が売主へ支払うお金のことを指し、契約が成立した証拠としての意味合いで支払います。
また、契約成立後に万が一解除された場合の担保金としての意味合いもあります。
手付金によって買主と売主の双方は勝手に契約をキャンセルすることができなくことから、保証の役割を果たしていると考えましょう。
買主と売主を不動産会社が仲介している場合は、仲介する不動産会社を経由して売主に手付金が渡る場合もあります。

手付金の種類について

手付金には、「解約手付」「違約手付」「証約手付」の三種類があります。
買主の事情で契約を解除する場合、手付金を放棄する必要があり、これを解約手付と呼びます。
逆に売主の事情で契約を解約する場合に発生するのが違約手付です。
この場合売主は、預かっている手付金の2倍の額を買主へ返還することで、契約を解除することができます。
また、証約手付については、売買契約が成立した証拠として支払う手付金のことを指します。

手付金の相場価格

手付金の相場価格は、一般的に売買価格の5~10%で設定されます。
先述したように手付金には売買契約の成立を証明するだけでなく、一方的な解約を難しくする役割があります。
そのため、価格が低すぎると安易な解約につながり、高すぎるとやむを得ない解約ができなくなるのです。
このことから、適度な金額として5~10%の相場となります。
また、手付金には上限が設定されているほか、一定の金額を超える場合、不動産会社に保全措置が義務付けられていることもポイントです。

売買契約における「手付金」とは?

まとめ

売買契約時における手付金は、買主が売主へ支払うお金のことを指し、契約成立の証拠や解約時の担保金としての意味合いがあります。
手付金には買主側の解約時に発生する解約手付、売主側の解約時に発生する違約手付、契約成立の証拠としての証約手付の3種類があります。
一般的に手付金の相場は売買価格の5~10%で設定されており、上限価格が設定されていることなどもポイントでしょう。
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