不動産の固定資産税を滞納するとどうなるのか?対処法や防止策をご紹介!
家や土地などの不動産を所有すると、毎年固定資産税が発生します。
しかし、何らかの理由で納付ができず滞納してしまったり、支払いを忘れてしまったりするケースもあるでしょう。
そこで今回は、固定資産税を滞納するとどうなるのか、払えない場合の対処法や滞納を防止する方法をご紹介します。
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不動産の固定資産税を滞納するとどうなるのか
不動産の固定資産税を滞納した場合、延滞金が発生するほか、納税の督促状が届いたり、財産の差し押さえがおこなわれたりするのが原則です。
ただ、滞納してすぐに財産が差し押されられるわけではなく、催告書・財産調査・身辺調査など順を追っておこなわれていきます。
延滞金は、納期限の次の日から発生するのが一般的です。
納期の翌日から1か月までと、1か月経過以後で延滞金の割合が異なり、基本的に1か月経過後から延滞金の割合が高くなります。
差し押さえの後も滞納を続けた場合には、滞納者の不動産が競売にかけられてしまうので注意しましょう。
事前に滞納したらどうなるのかを把握しておき、早めの対処が必要です。
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不動産の固定資産税を滞納した場合の対処法
固定資産税が支払えないときは、まず自治体に連絡・相談することが大切です。
事前に相談すれば、分納を認めてもらえる可能性もあります。
災害に遭ったり、親族が病気になったりと事情がある場合は、納税の猶予や換価の猶予が可能です。
自治体によって条件は異なりますが、認められた場合には延滞金の全額または一部免除が受けられます。
また、固定資産の価格に関して不服がある際は、納税通知書を受け取ってから3か月以内であれば、固定資産評価審査委員会に審査の申し出が可能です。
審査で不適当であると判断された場合には、登録された価格が修正されます。
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不動産の固定資産税滞納を防止する方法
滞納を防止するためには、納税の時期を確認しておくことが重要です。
納付書は通常4月~5月頃に郵送で届き、基本的には4期に分けて分納しますが、1年分の一括納付もできます。
自治体によって納期限が異なるので、あらかじめ把握しておきましょう。
忘れてしまいそうな方は、口座振替を選択するのも対処法です。
口座振替であれば、指定の口座から自動で振り替えられるため、納税を忘れる心配がありません。
そのほか、諸経費として組み込んでおくのもおすすめです。
納付時期にまとまった資金が用意できるように、管理費や修繕積立金・住宅ローンの返済などと合わせて、固定資産税の金額も資金計画に組み込んでおくと良いでしょう。
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まとめ
不動産の固定資産税を滞納すると延滞金が発生し、最終的に財産を差し押さえられます。
事前に自治体に相談しておけば、分納や納税・換価の猶予を認めてもらえるでしょう。
滞納を防止するためには、納付時期を把握しておくほか、口座振替を選択することをおすすめします。
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