アパート経営ではどんな税金がかかる?種類や節税対策についてご紹介
アパート経営で資産運用を検討している方は、安定的な収益を得られると期待を寄せているのではないでしょうか。
ただしアパート経営は収益を得られるだけではなく、もちろん支出も発生します。
そこで今回は、アパート経営いかかる税金の種類と目安にあわせて、課税対象や節税対策などについてもご紹介いたします。
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アパート経営にかかる税金の種類と目安
アパート経営にあたって課せられる税には、いくつか種類があります。
まず家賃収入で利益を得ると、所得に応じて所得税が課せられます。
住民税も所得税と同様に、所得に応じてかかり、居住している市町村と都道府県に支払う税金です。
住民税の控除の種類には、生命保険や社会保険などがあります。
そして、アパートが10室以上の場合には、事業とみなされ個人事業税を課せられるため把握しておくと良いです。
個人事業税は所得金額から、一律で290万円の控除が受けられます。
つまり、不動産所得が290万円以下であれば、個人事業税は課されないということです。
さらに、不動産を所有している場合には、固定資産税も対象です。
固定資産税は毎年かかる税金で、所有している不動産の評価額によって異なります。
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アパート経営で得た収入の課税対象について
アパート経営をする場合、具体的にはどの部分が収入とみなされ、課税対象となるのでしょうか。
不動産所得では、家賃だけでなく、管理費や礼金、更新料も収入に含まれます。
一方で、退去時に入居者に返還が必要な場合は、収入にはみなされません。
では、アパートを経営するにあたって、経費になるものは何でしょうか。
経費は共有部分にかかる光熱費や不動産会社に支払う管理費や広告宣伝費などが該当します。
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アパート経営でかかる税金の節税対策
経営をするうえで、税金を抑える対策はいくつかあります。
給与所得がある方で、副業としてアパート経営をしていて20万円以上の所得がある場合には確定申告が必要です。
その際に、青色申告を選ぶと最大で65万円の特別控除を受けられるため、節税となります。
また、節税のためには、アパート経営での経費をもれなく計上するのも重要です。
所得税と住民税は、アパート経営の利益に対して課税されるため、必要経費が多いほどその分税額が抑えられます。
経費には、管理にかかる費用の他、交通費や文具用品などの消耗品、接待交通費も該当します。
経費にあたる出費はレシートや領収書、目的や相手先など細かく記録を付けておきましょう。
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まとめ
アパート経営にあたって、固定資産税や所得税、住民税など、さまざまな税金が課せられます。
また給与所得があり、副業としてアパート経営をする場合には確定申告が必要なので注意しましょう。
その際に、青色申告を選ぶと最大で65万円の特別控除を受けられるため節税につながります。
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