不動産売買契約の手付解除とは?仲介手数料の扱いについても解説!
不動産売買契約をキャンセルする方法のひとつに「手付解除」があります。
しかし手付解除とはどのようなものなのか、具体的にはどういう方法で進めれば良いのかなどがわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売買契約における手付解除の概要や方法、仲介手数料の扱いについて解説します。
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不動産売買契約における手付解除とは何か?
手付解除とは、不動産売買契約を解除する方法のひとつです。
不動産売買契約を交わす際には、買主から売主に対して手付金を支払う形が一般的です。
この手付金が「解約手付」として売買契約書に定められている場合、買主は手付金を放棄すると不動産売買契約を解除できることが民法でも定められています。
手付解除ができる期日について、民法では「履行に着手するまで」と規定されていますが、売主買主双方の合意によって手付解除期日を定めることも可能です。
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不動産売買契約における手付解除の方法
不動産売買契約の手付解除は売主と買主のどちら側からでもおこなえるだけでなく、相手の承諾を得る必要もありません。
売主側が不動産売買契約締結後にキャンセルしたい場合は、手付金の2倍の金額を買主に支払う「手付倍返し」が基本です。
一方、買主側が不動産売買契約をキャンセルする方法は、すでに支払い済みの手付金を放棄する「手付放棄」です。
手付解除は書面で通知するように定められていますが、トラブルを防ぐ意味でも内容証明郵便の利用をおすすめします。
ただし、当事者の一方が決済の準備を終えているなどすでに履行に着手している場合は手付倍返し、あるいは手付放棄による契約解除はできません。
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不動産売買契約を手付解除すると仲介手数料はどうなる?
不動産売買契約を交わした際には、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料はあくまでも成功報酬であり、売買契約締結前のキャンセルであれば発生しません。
しかし売買契約締結後に手付解除をした場合には、仲介手数料は返還されないこともある点に注意が必要です。
ただし、その時の状況によっては、取引が完了していないとして仲介手数料が返還されることもあります。
手付解除に伴う仲介手数料の扱い方はケースによって異なるので、事前に確認しておくと安心です。
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まとめ
手付解除とは、不動産売買契約をキャンセルする方法のひとつです。
売主側は買主が支払った手付金の倍額を提供、買主側は売主に支払い済みの手付金を放棄すると不動産売買契約をキャンセルできます。
不動産売買契約締結後に手付解除をすると仲介手数料は返還されないこともありますが、その時の状況によるので事前に確認しましょう。
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