土地購入における非線引き区域について!メリットもご紹介
土地を購入しようとした際に、非線引き区域について目にするケースは少なくないでしょう。
今回はこの非線引き区域とは何か、どのような特徴があるのかについてもご紹介します。
また、土地購入をするメリットや、一戸建てを建てても問題ないのかもお伝えするので、今後の参考になさってください。
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土地購入における非線引き区域とは
非線引き区域とは、市街化区域にも市街化調整区域にも該当しないエリアを指します。
通常は都市計画が予定されている区域は、市街化区域と市街化調整区域、さらに非線引き区域の3つに分類されています。
2000年までは非線引きではなく、未線引き区域と呼ばれていました。
あくまでも今後都市開発が予定されているエリアとなっており、周辺が開発によって発展していくのが決まっています。
ただし、現状では市街化区域となるのか、市街化調整区域になるのかが明確になっていないため、保留のような形で非線引きとして分類されているのです。
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非線引き区域の土地購入のメリット
非線引き区域は、一般的なエリアよりも制限が緩いメリットがあります。
たとえば通常の場合、土地購入をした後の用途は、そのエリアのルールに従う必要がありますが、非線引きの場合はその制限が通常よりも緩くなっているのです。
自分にとって理想的な形で運用・利用できるので、自由度が高い点が魅力となっています。
用途地域が指定されているケースがあるものの、制限に左右されるリスクが低いのは、大きな利点と言えるでしょう。
ただし、制限が緩いのがデメリットとなるケースもあります。
たとえば周辺地域に悪影響を及ぼす建物が建築される可能性があります。
また、インフラが整備されていない傾向があるため、電気ガス水道などを利用するうえで苦労する事態となるでしょう。
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非線引き区域で一戸建てを建てられるのか
非線引き区域でも、一戸建てを建てるのは可能です。
ただし、用途地域が無指定となっている場合でも、建築に制限が存在しないわけではありません。
建ぺい率をはじめ、建築基準法は最低限従う必要があります。
また、住宅ローンの融資が対象外になってしまうケースも多いです。
まとまった資金がない方は、多くの場合住宅ローンの融資を頼りにするでしょう。
対象外となる場合は、預貯金を取り崩す、親族に支援してもらうなど、別の方法で資金調達しなくてはなりません。
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まとめ
土地購入における非線引き区域とは、市街化区域にも市街化調整区域にも該当しないエリアを指します。
一般的なエリアよりも制限が緩いメリットがあり、自由度が高いです。
ただし、建ぺい率をはじめ、建築基準法は最低限従う必要があります。
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