不動産登記時の登録免許税とは?税率や軽減措置の内容も解説

不動産登記時の登録免許税とは?税率や軽減措置の内容も解説

マイホームを購入するときは、税金などいくつかの諸費用がかかります。
登録免許税もそのうちのひとつですが、登録免許税がなぜ必要なのか疑問を抱えている方も多いでしょう。
今回は登録免許税とはなにか解説したうえで、登録免許税の税率や、住宅用の不動産における登録免許税の軽減措置についてお伝えします。

登録免許税とはなにか

登録免許税とは、不動産の所有権を登記するとき、もしくは不動産の抵当権を登記するときに、法務局(登記所)において納付する国税です。
不動産を取得したときは、その不動産が自分自身のものであることを対外的に示すために、登記簿謄本に所有権を記録する必要があり、そのときの手数料として登録免許税を支払います。
登記した情報は、登記所もしくは法務局照明サービスセンターの窓口などで交付請求をおこなうと確認することが可能です。
登録免許税は、いわゆる登記費用の一部であり、登記費用には司法書士手数料も含まれます。

登録免許税の税率や所有権の保存登記の概要

登録免許税の税率は登記の種類によって異なり、まず所有権の保存の登記は0.4%が税率です。
所有権保存登記とは、所有権の登記のない新築住宅に対して最初におこなう登記で、所有者が誰かを公示する目的でおこないます。
所有権の移転の登記は登録免許税の税率が上がり、2.0%です。
抵当権の設定の登記については、所有権保存登記と同じ税率の0.4%が適用されます。

住宅用不動産における登録免許税の軽減措置とは

住宅用不動産など、特定の住宅用家屋については登録免許税の軽減措置の適用が可能です。
土地の売買に関しては、所有権移転が2.0%から1.5%に、所有権信託が0.4%から0.3%に下がります。
家屋に関しても軽減措置を適用でき、所有権の保存登記は0.4%から0.15%に、所有権移転登記は2.0%から0.3%に下がります。
なお、「特定認定長期優良住宅」か「認定低炭素住宅」など、特定の住宅はさらに税率が軽減されるため、お得です。
いずれも適用期限が令和9年3月31日までに限定されますが、一戸建て住宅の所有権移転登記にかかる税率が0.2%に、その他の税率は0.1%に下がります。

住宅用不動産における登録免許税の軽減措置とは

まとめ

登録免許税とは、不動産の所有権や抵当権を登記するときに支払う、登記費用のひとつです。
登録免許税の税率は登記の種類によって異なり、一例として所有権の保存登記は0.4%です。
登録免許税には軽減措置を適用できる場合があるため、不動産の購入時に条件を確認しておきましょう。
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