新築一戸建て住宅購入時に必要な登記について!費用についても解説
新築一戸建て住宅の購入時は、住宅の引渡しや購入代金の支払い以外にも、さまざまな手続きや費用の支払いが必要になります。
登記も重要な手続きの1つであり、トラブルを避けるためにはあらかじめ必要な登記の種類や費用について知っておくことが大切です。
今回は、新築一戸建て住宅購入時の登記について、必要になる登記の6つの種類と、登記にかかる費用を解説します。
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新築一戸建て住宅購入時に必要になる可能性がある登記の種類
新築一戸建て購入時に必要になる可能性がある登記は、建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記、所有権移転登記、地目変更登記、建物滅失登記の6種類です。
建物表題登記は建物の所在や地番、家屋番号といった基本的な情報に関する登記であり、建物が完成してから1か月以内の申請が義務付けられています。
所有権保存登記は、自身が住宅の所有者であることを示すための登記であり、後述する抵当権設定登記のために必須となります。
抵当権設定登記は、住宅ローンを組んで新築一戸建て住宅を購入した際に土地と建物に担保権を設定する登記です。
所有権移転登記は、所有権を元の持ち主から新しい持ち主に移すための登記です。
宅建業者の名義で所有権保存登記が済んでいる新築一戸建て住宅は、購入時に所有権移転登記が必要になります。
地目変更登記は、田や畑といった宅地以外の地目の土地に住宅を建てる際に必要な登記です。
建物滅失登記は建物を解体した際などに申請する登記であり、古家付き土地を購入して更地にしてから家を建てるケースで必要になります。
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新築一戸建て住宅購入時の登記にかかる費用
登記をおこなう際にかかる費用は、収入印紙代として納める登録免許税と、専門家への報酬に大別されます。
新築一戸建て住宅に関する登記のうち、申請が義務付けられている建物表題登記には登録免許税がかかりません。
所有権保存登記の登録免許税は、通常「固定資産税評価額 × 0.4%」、軽減税率が適用された場合は「固定資産税評価額 × 0.15%」で算出可能です。
所有権移転登記は土地と建物で個別に計算しますが、通常は「固定資産税評価額 × 2.0%」で計算できます。
ただし軽減税率が適用された場合は、土地が「固定資産税評価額 × 1.5%」、建物が「固定資産税評価額 × 0.3%」となり計算式が異なります。
抵当権設定登記は、通常「借り入れ額 × 0.4%」、軽減税率が適用された場合は「借り入れ額 × 0.1%」で計算可能です。
専門家への報酬金額は相手によって異なりますが、相場は建物表題登記が8万円程度、所有権保存登記が3万円程度、所有権移転登記が5万円程度、抵当権設定登記が4万円程度とされています。
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まとめ
新築一戸建て住宅を購入した際は、建物表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記、所有権移転登記、地目変更登記、建物滅失登記の6つの登記が必要になる可能性があります。
登記の際にかかる費用は、印紙代として支払う登録免許税と、手続きを依頼した専門家に支払う報酬の2種類です。
必要な登記は物件によって異なるので、あらかじめ登記の種類や費用について確認しておくと良いでしょう。
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