中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは?手続きの流れを売主の種類別に解説

中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは?手続きの流れを売主の種類別に解説

リフォームやリノベーションにより、新築同様の内外装に仕上げられた中古住宅は、リーズナブルな住まいとして注目度を高めています。
しかし、中古住宅には欠陥や不具合を意味する「瑕疵」が隠されている可能性もあるため、購入時には確認が必須です。
今回は万一に備えて加入しておくと安心な「既存住宅売買瑕疵保険」とはなにか解説します。

既存住宅売買瑕疵保険とは

既存住宅売買瑕疵保険(中古住宅の瑕疵保険)とは、買主が安心して中古住宅を購入できるよう、消費者保護を目的に設けられた保険制度です。
既存住宅売買瑕疵保険に加入していると、購入した中古住宅に瑕疵(欠陥や不具合)が見つかった場合、加入している保険機関が修繕費用を負担します。
保険会社によって異なりますが、保険期間は1年~5年、保証される金額は500万円~1,000万円が一般的です。

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売主が宅建業者の場合の保険契約手続きの流れ

売主が不動産会社などの宅建業者の場合の保険契約手続きの流れは、まず宅建業者が保険法人へ加入の申し込みをおこない、保険法人による検査が実施された後に契約が締結されます。
そのため、中古住宅の買主は保険加入の手続きをする必要はなく、瑕疵により修繕が必要になった場合、保険法人が宅建業者に対して修繕費を支払うことが一般的です。
検査に合格した中古住宅は「瑕疵保険付き既存住宅」として販売され、保険期間は2年間または5年間が有効です。
修繕費は、保険金を受け取った宅建業者から買主に支払われますが、宅建業者が倒産している場合には、保険金が買主に直接支払われます。

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売主が個人の場合の保険契約手続きの流れ

売主が個人の場合、まず売主が検査機関に検査と保証を依頼し、検査機関が保険法人に加入の申し込みをおこなうのが基本的な流れです。
保険法人と検査機関が中古住宅の検査を実施したあと、保険契約が締結されます。
瑕疵による修繕が必要な場合、修繕費は保険法人から検査機関に支払われます。
保険期間は1年間または5年間となり、申請時に検査機関が倒産していた場合、買主は保険法人から直接保険金を受け取ることができます。

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売主が個人の場合の保険契約手続きの流れ

まとめ

既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の購入後に瑕疵が発覚した場合に、修繕にかかった費用を受け取れる保険制度です。
保険を申し込む流れは、売主が宅建業者の場合と、個人の場合とで異なります。
宅建業者や検査機関が倒産してしまったとしても、保険期間内なら保険金を受け取れるため、安心して加入しましょう。
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