市街化区域とはどのような土地なのか?メリットとデメリットも解説
市街化区域がどのような土地かご存じでしょうか。
家を建てるために土地を探している方であれば、名称は知っていてもどのような区域かは説明ができない方もいらっしゃるかもしれません。
今回は市街化区域とは何か、メリットとデメリットを解説しますので、参考にしてください。
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市街化区域とはどのような土地?
市街化区域とは、現在市街地であるまたは今後10年以内に計画的に市街地として開発される地域です。
具体的にはインフラや公共施設などの環境整備をおこない、生活利便性を向上するのが目的です。
市民の安全で安心、快適な生活を可能な街にするために、都道府県知事による都市計画で進められます。
広さや区域の具体的な決定は、人口増加率や産業実績を反映して各市町村長が決定しています。
市街化区域における用途地域とは、エリア内を住居用、商業用、工業用の3つに大きく分類し、さらにこまかく全13種類に分ける考え方です。
区域ごとに建設できる建造物の高さや用途を定め、全体として統一感のある街並みを目指します。
住宅は一般的には住居系地域に建てられますが、工業専用地域以外であれば別の区域でも建てられます。
市街化区域と反対に、農地や森林保守のために市街地開発を抑制する「市街化調整区域」があり、原則自由に住宅の建築はできないのが特徴です。
自治体の許可次第では建築可能になるケースの他、都市計画法34法の条件を満たせば施設の建設が可能になります。
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市街化区域の土地を選ぶメリット・デメリット
メリットは2点あり、1点目は誰でも家が建てられる点です。
用途地域の種類によっては高さ制限がある他、家の周辺に商業施設が建つ可能性がある点に留意してください。
2点目はインフラが整備されているので、生活が便利な点です。
暮らしやすいため、不動産売却時も高値で売れる可能性があります。
デメリットもあり、1点目は都市計画税の納税義務です。
都市計画税は毎年固定資産税と同じ1月1日時点の土地や建物など不動産所有者に課税されます。
固定資産税評価額(課税標準額)×制限税率(0.3%)で計算し、各市町村に納税するもので、一般的には年4回の納税です。
2点目は用途地域によっては、敷地面積が小さかったり、高さなど希望どおりの建物が建てられなかったりする可能性があります。
都市計画法で整備されているため便利で暮らしやすい反面、多少の制限がある点を踏まえたうえで、検討している土地が市街化区域に入っているか確認しましょう。
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まとめ
市街化区域は、住民が安心で便利に生活ができるよう開発された、あるいはこれから10年以内に開発される地域です。
インフラが整っているので不動産売却しやすいエリアですが、都市計画税の負担は避けられません。
土地購入をご検討中の方は、参考として覚えておくと良いでしょう。
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